2001,02
2012,02,28更新
「統一基本」にも記載してありますが、おおまかな規約としては各法律・法規に従っていただく事にしています。
例えば、通信関連機材についての規制は、C,B無線やパーソナル無線であれば手製の空中線等、法で禁止されているものは使用できません。
活動時のスペースで必要となる表示看板や、安全確保に用いるパイロン。トラックを改造したラジオカーやTV局の様な移動中継車の類も可能です。
車輌であれば、道交法と陸運局の規制内で行うこと。それぞれの用途に附随する法規を遵守いただければ結構かと思います。
中には、車輌のルーフにパトライトをとお考えの方も居られるようですが、黄色灯は道路維持車輌ということになっています。が、非常通信を行う為に車輌を道路脇に「停車」させ、後続車等への警告灯の意味で使用するには問題はないと思われます。
また、紫色の物はあくまでも、三角表示板の代わりとして、路面に設置することになっています。
このような品物の利用をお考えの方は、各関連法規を良く確認し、ご使用になって下さい。特に交通法規などは、その時代によって、改定されやすいのでご注意下さい。
それから、「東日本大震災」時には民防V【茨城事務局】と民防V【東日本事務局】宛に、ナイフ付きカラビナを届けました。
ナイフには銃刀法が関係し、常に身に着けておく事が出来ません。これを打開する為に、同品を起用したのです。活動の場では、ナイフやカッターの出番は数多くあります。例えば、一度に多くの箱が届く場面では、一つ一つを手でテープを外している時間はありません。そこで、このナイフ類が必要となるのです。
安全活動を保持する為に、神経を使っている事をお知りいただけると幸いです。
そして、皆さんの持ち物には必ず持ち主が分かるように、目印となるものを付けておいて下さい。また住所も記入しておいて下さい。もちろん隊のマークシール等でも結構です。持ち物シールやステッカーなどは、「東日本事務局」にて製作が可能です。
隊で共有するにも必要ですが、災害時に貸し出しして紛失することもあり得ますし、借りる側も、誰の物かが明記してあれば返却しやすいでしょう。そこでお勧めするのが、機材一覧表を作り、持ち主の名前を記入して、取扱説明書や保証書と一緒にファイリングする方法です。見出しに「通信機材関係重要書類」等と書き、資機材と一緒に保管しておくと良いでしょう。
(2009年1月にミニバイブル手帳用「資機材管理用紙」を付属しました。)